免許制度について

ドローン資格取得コースとは?

ドローンの国家資格制度が開始されました。 これは、無人航空機(ドローン)を飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを証明する制度のことです。国家資格を取得することにより、従来は許可や承認が必要であった飛行(特定飛行)を行う場合に、その手続きが不要になったり、一部省略できたりと様々なメリットを受けることができます。サイワークスドローンスクールは国の「登録講習機関」に登録されており、国家資格の講習を修了することで、資格取得に係る実地試験が免除されます。

国家資格取得に必要な知識と技術を学ぶことができる「国家二等無人航空機操縦士コース」と「JUIDA認定ライセンスドローン操縦技能養成コース」「JUIDA認定ライセンスドローン安全運航管理者コース」をご用意しております。

また初学者と経験者コースの両方を用意しておりますので、初めての方はもちろん、幅広い方に安心して受講していただけます。

ドローンの国家資格とは?

ドローン国家資格とは、国が発行するドローンのライセンスのことです。正式名称は無人航空機操縦者技能証明と言います。今までは国が発行するライセンスというものは存在しませんでしたが、2022年12月5日より開始されました。

国家資格制度は、レベル4飛行(有人地帯での補助者なし目視外飛行)の実現と利用者利便の向上のため飛行の安全を厳格に担保する仕組みづくりと、規制を合理化・簡略化させることを目的としています。

ドローン国家資格は一等ライセンス」と「二等ライセンス」の2つに分類できますが、いずれも学科試験、実地試験、身体検査の3種類の試験に合格する必要があります。
これまで国と連携し、操縦者育成を担ってきた民間スクールは【登録講習機関】として、操縦者の技能水準の均一化を図り、様々なリスクに対応可能な操縦士を育成します。

国家資格を取得すると何ができるのか

今までドローンの飛行は許可が必要でしたが、一等ライセンスを所持しておくことにより、条件はあるものの、レベル4飛行という第三者がいる上空でドローンを目視外飛行(有人地帯での補助者なし目視外飛行)できるようになりました。

二等ライセンスでは、機体認証を受けたドローンを飛ばす場合は、包括申請が不要で飛行させることができるようになります。

ドローンの資格の違いを調べると、レベルやカテゴリーという言葉をよく目にすると思います。

ドローンのレベルとは?

ドローンの飛行方法を、目視内/外、有人/無人地帯などの別により「飛行レベル1~4」として分類したものがレベルです。レベルが上がるにつれ難易度が高く危険を伴うものとなります。今までドローンの操縦資格は民間資格のみでしたが、新たな飛行方法としてレベル4飛行が解禁されるのに備え、国家資格として操縦ライセンスが導入されました。

  • レベル1:目視内で操縦飛行
  • レベル2:目視内で自立飛行
  • レベル3:無人地帯での目視外飛行
  • レベル4:有人地帯での目視外飛行

無人航空機の飛行形態については、3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に応じて手続きの要否が異なります。

ドローンのカテゴリーとは?

カテゴリーは飛行のリスクの程度に応じた3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)の設定されています。

  • Level1  飛行方法が航空法で定められている飛行方法に該当するかどうか 
  • Level2 飛行する場所が、航空法で定められている場所に該当するかどうか
  • Level3 飛行範囲において、第三者の立ち入りを制限する措置を行うかどうか

国土交通省では2025年12月5日以降、許可・承認を行うエビデンスとして「民間技能認証」を廃止する予定としています。そのため、2025年12月5日以降はドローンを運用するにあたり国家資格取得は必要となる見込みです。


国家資格を取得する方法

ドローン国家資格は「実技試験」「学科試験」「身体検査」の3つに合格する必要があります。

また、取得する方法も登録講習機関の講習を受講指定試験機関の実地試験を受験」の2パターンがあり、以下のようなステップで取得することができます。

自動車免許と同じように、登録講習機関自動車でいう教習所)に通うパターンがまず1つあります。

登録講習機関に通って、座学を勉強し、操縦を学んで、最後に登録講習機関で修了試験に合格すれば、あとは自動車でいうところの本免試験(ドローンは指定試験機関)に合格するだけになります。

自動車免許と同じように、スクールに通うことなく、一発試験に挑戦することもできます。

ただ、国家資格は難易度が高く試験料も高額なため、登録講習機関に通う方が多い傾向にありますし、オススメです。詳しくは、技能証明試験の種別・手数料(一般財団法人日本海事協会)をご参照ください。